数百万円の差額がでる減税制度
住宅ローン減税
住宅ローンを利用して住宅の新築・取得又は増改築をした場合、最大13年間、年末の住宅ローン残高の
0.7%を所得税額等から控除する制度です。
対象者:令和4年1月~令和7年12月末までに入居した方
控除率:0.7%
減税期間:13年間(中古住宅は10年間)
国は「カーボンニュートラル」脱炭素社会を目指しているので、それに貢献する認定住宅、省エネ基準適合住宅には、減税が多くされるように借入限度額の上乗せなどがされます。
が、逆に省エネ基準に適合しない「その他の住宅」については、2024年以降の新築は原則、
住宅ローン減税が受けられなくなります。国の住宅政策の柱が、住宅の省エネ推進にあるのは明確です。
消費者としても、そうした国の見ている方向に意識を置いて、
ライフサイクルコストの縮小、快適、健康といった省エネ住宅のメリットに投資するという視点を
住宅取得の検討にしっかり含めていくことが大切といえますね。
2024年以降の新築で、2023年12月31日までに「建築確認を受ける」「登記簿上の建築日付が2024年6月30日以前」については、控除期間10年(中古住宅と同様)の住宅ローン減税が適用されます。
★詳細はコチラ 国土交通省:住宅ローン減税